マイホーム購入時、持分割合の決め方など注意点



住宅や土地を購入したり、新築したりしますと、税務署から

「新築・買入または賃借された家屋等についてのお尋ね」が送られてきます。

 

この「お尋ね」には、家屋の構造や床面積、用途などの内容、

建築や取得資金の明細、資金の調達先、

さらに名義人の職業や年収などを記入するようになっています。

 

これは建物の建築や不動産の購入に際して、

贈与などを受けていないかを調査する資料となるもので、

税務署が調査する目的としては、以下の点などがあります。

 

  1. 明らかに共有持分を間違っていないか

  2. 贈与税の申告の必要はないか

  3. 過去の所得と比べて手持ちの預金が多すぎないか

  4. 親子など親族間の借入れが贈与に該当しないか

  5. 他の資産の売却代金の充当が適切に行われているか

 

例を用いて1.~5.を考えてみます。

 

持分割合の決め方(例) ※単位:万円

出資者
自分の預貯金等から出した 500 200
銀行などから借り入れた 1,000 0
親族から借り入れた 500 0
贈与でもらった 0 300
合計 2,000 500
持分計算 2,000/2,500 500/2,500
登記持分 4/5 1/5

 

明らかに共有持分を間違っていないか

上記の例のケースで言えば、夫婦の持分割合は夫(4/5)、妻(1/5)であるべきところ、
登記申請を夫(1/2)・妻(1/2)にて行っていた、となると
出資割合と登記割合が誤っているということになります。

 

贈与税の申告の必要はないか

上記の例のケースで言えば、妻には贈与でもらった資金が300万円ありますので、
110万円基礎控除を利用したとしても、
住宅取得等資金贈与の非課税特例などの適用を受けるため
税務署に贈与税の申告が必要と考えられます。

 

親子など親族間の借入れが贈与に該当しないか

上記の例のケースで言えば、夫には親族から借り入れた500万円の資金がありますので、
親族間でも金銭消費貸借契約を結んで、返済を行っている実情があるか等、
贈与ではなく貸借であることを証明できる必要があります。

 

他の資産の売却代金の充当が適切に行われているか

例えば、夫名義だったマンションを売却し、新居を夫婦で購入するような住替えだった場合、
マンションの売却資金が、新居の購入に充てられるとしたら、
その資金分が、新居における夫の登記割合に反映されているか。

 

マイホームを買う時は、資金の出資割合と登記割合を誤らないように注意しましょう。