2024年4月より
「相続登記の義務化」が
スタート!!
相続した不動産登記の名義をそのままにしている方、これから相続手続きの方、
法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることが決定しました。
法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されることが決定しました。
今まで・・・ 相続登記期限に制限なし
2024年4月以降・・・
不動産相続を知った日より、
3年以内に手続きが必要!!
3年を過ぎてしまうと…
10万円以下の過料となります。
さらに法改正以前に発生した不動産相続も対象となります。
こ ん な 時 は ?
- まず何から手続きしたら良いか分からない…
- 抵当権設定がされたまま…
- 手続きにどの位費用がかかるだろう…
いたばし空き家相談所
「ホームリンク」へご相談下さい。
司法書士とタッグを組んで対応いたします。
相続不動産のご相談お任せ下さい
株式会社ホームリンク
Q.相続の手続きで、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取るように言われました。どうすればよいのですか。
~まず知っておきたいポイント~
★戸籍には3種類がある!
「出生から死亡までのすべての戸籍」に含まれるものが、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」になります。
★戸籍と住民票の違い
戸籍 は「身分関係の証明」をするもの
いつ生まれたのか(生年月日)、親は誰なのか(親子関係)
結婚しているのか(婚姻・離婚)、子はいるのか(子との親子関係・認知)
現在生きているのか、亡くなっているのか(死亡日)
登録されている場所(本籍地)が表示される
住民票の情報は表示されない
※戸籍の附表には住民票の情報(所在地)が表示される
結婚しているのか(婚姻・離婚)、子はいるのか(子との親子関係・認知)
現在生きているのか、亡くなっているのか(死亡日)
登録されている場所(本籍地)が表示される
住民票の情報は表示されない
※戸籍の附表には住民票の情報(所在地)が表示される
住民票 は「住んでいる場所の証明」をするもの
現在どこに住んでいるのか、以前はどこに住んでいたのかが表示される
本籍地・筆頭者の表示を希望すれば、住民票にも記載される
戸籍をとる時、申請書に住民票に登録された所在地を記載しなければならない
亡くなった人の住民票は除票になり、生前同じ世帯だった人とは別の住民票になる
本籍地・筆頭者の表示を希望すれば、住民票にも記載される
戸籍をとる時、申請書に住民票に登録された所在地を記載しなければならない
亡くなった人の住民票は除票になり、生前同じ世帯だった人とは別の住民票になる
出生から死亡までの戸籍の取得の手順
Step1 被相続人の現在の本籍地の役所にて、その人が除籍されている戸籍謄本、または除籍謄本を取得
戸籍は原則として夫婦を単位に編成されています。
例)夫婦2人の戸籍があり、夫が亡くなった場合
⇒戸籍謄本の取得 ・・・夫が除籍されたという記録が載った戸籍謄本
例)妻が先に亡くなっていて、夫が亡くなった場合
⇒除籍謄本を取得 ・・・除籍=全員が抜けてしまった戸籍
★戸籍は抄本(個人の証明)ではなく謄本(全員の証明)を取得する!
相続の手続きでは親族の関係を確認する必要があるからです。
★窓口で「相続人調査のために必要なので出生から死亡までの戸籍が必要」なことを伝える!
当該市区町村が保管する戸籍を発行してくれます。
★被相続人(亡くなった方)の本籍地がわからない場合
被相続人の最後の住所地の役所にいき、住民票の除票に本籍地を記載してもらうように請求してください。
Step2 1で取得した戸籍の内容を確認し、ひとつ前の戸籍を当該本籍地の役所から取得
本籍を移すと新本籍地の市区町村に新たに戸籍が編成されます。
このように出生から死亡までの本籍地は、一つの市区町村に限定して存在するものではなく、
いくつかの市区町村に渡っていることの方が一般的です。
Step3 この戸籍の取得を、被相続人の出生時の戸籍まで遡って行う
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