【不動産取得税】軽減制度に該当する場合の申告書の書き方



不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)の所有権を取得した方に課税される都道府県税です。

中古マンション購入の場合も対象となりますが、一定の要件を満たす住宅を取得した場合は、不動産取得税が軽減されます。

例えば、耐震基準適合証明書を取得して、軽減制度の適用を受けるためには、軽減の適用を受ける旨を、申告書・必要書類を合わせて所轄都税事務所へ提出する必要があります。

不動産取得税申告書 記入例

不動産取得税申告書 記入例

控えに受付印が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を添えて提出して下さい。

不動産取得税 軽減適用のための必要書類(一例)

・不動産取得税申告書

・売買契約書(写し)

・売買の残金領収書(写し)

・耐震基準適合証明書(原本)※不動産取得税用

・土地・建物の全部事項証明書(写し)

・ご自身への控え用 返信用封筒(要 切手貼付)

ご記入・捺印のうえ、必要書類とあわせて郵送いただくか、直接、所轄の都税事務所へお届けください。

不動産取得税の申告期日

申告は、不動産を取得した日から30日以内が目安ですが、30日を過ぎたからといって、必ずしも軽減の申請ができなくなる訳ではないようです。

詳しくは所轄の都税事務所へお問い合わせください。

板橋区の場合の都税事務所

住所:板橋区大山東町44-8

不動産取得税窓口TEL:03-3963-2131

窓口開設時間は平日8:30~17:00までです。

 

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